性同一性障害夫婦の子 法相「非嫡出」見直し検討
性同一性障害の夫の子「嫡出子」認定へ 法相見直す方針
性同一性障害で女性から男性に戸籍上の性別を変更した夫が、妻との間に人工授精でもうけた子を法務省が「嫡出子」と認めなかった問題で、千葉景子法相は12日の閣議後会見で、「このままでは問題。早急に検討したい」と述べ、現行の取り扱いを見直す方針を明らかにした。「嫡出子」として認める方向で、検討を始める。
2010年1月12日 朝日新聞
「非嫡出子」扱いを見直し=性同一性障害者夫婦の人工授精-法相
千葉景子法相は12日午後の記者会見で、性同一性障害により女性から男性に戸籍を変更した夫が、妻との間で第三者から提供された精子を受け人工授精でもうけた子を「嫡出子と認めない」とする現行の法務省見解を見直す考えを表明した。
夫が生来の男性の場合、妻との間で同様の人工授精でもうけた子は嫡出子として認められているが、法相は「片方(性同一性障害者)だけ否定するのは無理がある」と指摘。省内で改善措置を検討して早急に結論を出したいとの考えを示した。(2010/01/12-17:40)
2010年1月12日 時事通信
「性同一性障害者の子」救済検討 千葉法相が指示
性同一性障害で戸籍の性別を女性から変えた兵庫県の男性(27)が、弟の精子の提供を受け非配偶者間人工授精(AID)で妻(28)との間に生まれた子どもを「非嫡出子(婚外子)」とされた問題で、千葉景子法相は12日、救済策の検討を省内に指示したことを明らかにした。
生来の男性と女性の夫婦間にAIDで生まれた子どもの場合は、生物学的な父子関係がなくても、その事実が分からないため、夫の子どもと推定され、「嫡出子」として出生届を受理されているのが実態。
この日の閣議後の記者会見で千葉法相は「(生物学的な父子関係がなくても)認めているケースがあるのに、片方だけ駄目とするのは、差別というか無理がある。改善すべき点がある」と表明。その上で「法整備が必要なのか運用で可能なのか、できるだけ早く議論を進めたい」と語った。(2010/01/12 19:27)
2010年1月12日 共同通信
嫡出子
嫡出子 法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子。民法で定めている。出生後に父母が認知して結婚した場合も嫡出子となる。かつては戸籍上、嫡出子と非嫡出子は区別されたが、2004年に同様の記載に改められた。ただ、法定相続は、非嫡出子は嫡出子の半分と規定されている。
心と体の性が一致しない性同一性障害者は、性別の変更が家庭裁判所で認められれば、原則として民法などあらゆる法律を適用する際に、性別が変わったものとみなされ、変更後に結婚もできる。夫が生来の男性で、妻が人工授精で父親と血のつながりのない子をもうけた場合は、嫡出子と認められており、今回のケースとの扱いの差には批判も出ている。(2010/01/12-21:07)
2010年1月12日 時事通信
性別変更夫婦:子供問題改善へ 千葉法相が方針
性同一性障害のために戸籍を性別変更した夫婦が人工授精でもうけた子について、法務省が非嫡出子と判断している問題で、千葉景子法相は12日の閣議後会見で「このままでは問題。早急に改善に取り組みたい」と述べ、家族の救済も含めて対応を見直す方針を明らかにした。運用で対応可能か、法整備が必要かの検討を省内に指示した。
2010年1月12日 毎日新聞
性同一性障害夫婦の子 法相「非嫡出」見直し検討
性同一性障害と診断され、戸籍上の性別を女性から男性に変えて結婚した兵庫県宍粟市の夫と妻が、第三者の精子を使って人工授精でもうけた子を「非嫡出子」として届けるようにと市から求められた問題で、千葉法相は12日の閣議後記者会見で、「改善に取り組みたい」として、現行の措置を見直す方向で検討する意向を表明した。
夫婦は昨年12月、「生物学上は同性同士で、子をもうけるのは不可能」との法務省の見解に基づいて対応した同市に、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた「非嫡出子」として出生届を出すよう求められた。同じ人工授精でも、一般的なケースでは、嫡出子として受理されている。
千葉法相は「一般的には認められることと比較すれば、片方を否定するのは無理がある」と述べ、法整備や法解釈の整理を検討する方向で議論を始めるとした。
2010年1月13日 読売新聞
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