嫡出子 新法か解釈変更で調整
嫡出子 新法か解釈変更で調整
性同一性障害で女性から男性に戸籍を変えた夫と妻の間に人工授精で生まれた子どもが、法律上の夫婦の「嫡出子」と認められなかった問題で、法務省は、新たな法整備の検討を進めていますが、法解釈で速やかに認めるべきだという指摘もあり、近く政務3役が協議して調整を急ぐことにしています。
性同一性障害を理由に女性から男性に戸籍を変更した兵庫県宍粟市に住む夫が、人工授精で妻から生まれた子どもを、夫婦の間に生まれた子どもとして出生届を提出したところ、市役所は、法律上の夫婦の「嫡出子」と認めませんでした。この問題で、千葉法務大臣は、「性同一性障害の夫婦だけ嫡出子と認めないのは差別にあたるのではないか」として、認める方向で検討するよう指示しています。これを受けて、法務省は、いまの民法が、両親から生まれるか、養子縁組した子どもだけを嫡出子と認めていることを踏まえ、戸籍上夫婦であれば、その子どもを嫡出子として認める特例法を整備することを検討しています。その一方で、法務省内では、「法整備には時間がかかりすぎる」という意見や、「性転換をした人に、戸籍を変えることを特例法で認めている以上、現実的に対応すべきだ」などとして、法解釈で速やかに認めるべきだという指摘もあり、近く、千葉大臣ら政務3役が協議して調整を急ぐことにしています。
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