「不当解雇」と賠償命令 山口地裁岩国支部
「不当解雇」と賠償命令 山口地裁岩国支部
昨年1月に自殺した性同一性障害の女性=当時(29)=の遺族が「差別による不当解雇が原因」として、勤務先の会社に約9200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、山口地裁岩国支部は31日、200万円の支払いを命じた。
判決理由で大島雅弘裁判官は、「配置転換を十分に検討した形跡がなく、解雇は無効。女性に精神的苦痛を与えた」と認定した。
遺族側は「同僚の性同一性障害への差別意識が解雇の背景」と主張していたが、大島裁判官は「偏見があったと示す証拠はない」と退け、自殺と解雇の因果関係も認めなかった。
判決によると、女性は2008年11月、勤務先の山口県岩国市の中古車販売会社で、同僚に性同一性障害であることや、リストカットしたことを告白。会社側は「職場の風紀秩序を乱した」などとして解雇した。
女性はその後、山口地裁岩国支部に地位保全の仮処分を申し立てたが、係争中の昨年1月26日、自宅で自殺した。
遺族側は控訴する方針。会社側は「判決文を読んでおらずコメントしようがない」としている。
(共同通信)
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