性同一性障害 人工授精慎重に
性同一性障害の夫婦が、第三者の精子を使って人工授精で生まれた子どもが、法律上、夫婦の子と認められない事例が相次いでいることから、日本産科婦人科学会は人工授精を希望する性同一性障害の夫婦には、こうした状況を説明し、慎重に対応するよう会員の医師に求めることになりました。
日本産科婦人科学会は、法的に結婚していれば、性同一性障害の夫婦の妻が、第三者の精子を使って人工授精を受けることを認めています。しかし、生まれた子どもは生物学的にみて夫婦の子とはいえないとして法律上の夫婦の「嫡出子」と認められず、戸籍のない状態にあることが去年、相次いで明らかになりました。このため学会で検討した結果、人工授精を希望する性同一性障害の夫婦には、こうした状況を説明するとともに「嫡出子とするには養子縁組する必要がある」という法務省の見解を伝えるなど慎重に対応するよう会員の医師に求めることになりました。学会の理事長を務める慶応大学の吉村泰典教授は記者会見で「去年以降、子どもを持ちたいという性同一性障害の夫婦、数組から相談が寄せられ、うち1組は妊娠中だった。夫婦と生まれる子どものために関連する法律を早急に整備すべきだ」と話しました。
2月27日 NHK
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